■■■ 偽造・盗難キャッシュカード被害への対応について ■■■
当組合では、今般、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(平成18年2月10日施行)の公布を受けて、お客様が当組合カードの偽造・盗難によるご貯金の不正払戻し被害にあわれた場合、原則補償をさせていただくことといたしました。 つきましては、当組合カード規定を平成18年2月10日に改正し、同日以降はこれに基づき被害補償の対応を開始いたしますのでお知らせいたします。
● 当組合カード規定改定のポイント 1 お客様が当組合カードの偽造・盗難によるご貯金の不正払戻し 被害にあわれた場合、原則補償をさせていただきます。 ただし、たとえば以下のような場合には、お客様が補償を受けられない、 または補償が減額される可能性がありますのでご留意願います。 〈偽造カードによる被害の場合〉 ・お客様に「故意」、「重大な過失」があった場合 〈盗難カードによる被害の場合〉 ・お客様に「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合 ・カード盗難の当組合への通知が被害発生日の30日後までに 行われなかった場合 ・お客様のご親族様等による払戻しの場合 ・お客様が当組合に虚偽の説明をした場合 ・戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた盗難の場合 2 カードの不正使用のおそれがある場合の対応について カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると 当組合が判断した場合は、カードの利用を停止させていただくことがあります。 また、お客様に直接確認のご連絡をさせていただく場合もございます。 ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。 3 その他 ・補償の対象外となりうる「重大な過失」や、補償減額の対象となりうる 「過失」は別紙のとおりです。 〜偽造・盗難カード被害にあわれた場合は、 すみやかにお取引店にご連絡ください。〜 【連絡先】 当組合の営業時間内 ご通帳に表示済みのお取引店の電話番号 当組合の営業時間外(休日を含みます) 019-696-5342(監視センター)
以 上